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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第三十二条
平成十五年政令第三百四十三号
政令
第三十二条
前三条
に定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、農林水産省令で定める。
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