条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行令 第三十二条

平成十五年政令第三百四十三号政令

第三十二条

前三条に定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行令第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条 独立行政法人農業者年金基金法施行令 目次 第三十三条(委員及び医師等に対する報酬) →