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独立行政法人農業者年金基金法 第五十三条 (審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)

平成十四年法律第百二十七号法律
(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)

第五十三条

この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第四項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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