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独立行政法人農業者年金基金法 第五十四条 (保険料等の徴収)
平成十四年法律第百二十七号
法律
(保険料等の徴収)
第五十四条
保険料その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する。
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