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独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十五年農林水産省令第百号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 基金法第九条第一号に規定する農業者年金事業に関する事項
  2. 業務委託の基準
  3. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  4. その他基金の業務の執行に関して必要な事項

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