(監事の調査の対象となる書類)
第三条
基金に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下「基金法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
基金に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下「基金法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
新省令第十四条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。