(戸籍事項の無料証明)
第五十九条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、基金、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、基金、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。