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独立行政法人農業者年金基金法 第五十八条 (時効)

平成十四年法律第百二十七号法律
(時効)

第五十八条

保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって、消滅する。

2保険料その他この節の規定による徴収金についての第五十五条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

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