条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法 第五十七条 (先取特権)

平成十四年法律第百二十七号法律
(先取特権)

第五十七条

保険料その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法第五十七条(先取特権)について教えてください」と聞く
← 第五十六条(延滞金) 独立行政法人農業者年金基金法 目次 第五十八条(時効) →