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独立行政法人農業者年金基金法 第五十七条 (先取特権)
平成十四年法律第百二十七号
法律
(先取特権)
第五十七条
保険料その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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