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独立行政法人農業者年金基金法 第五十六条 (延滞金)

平成十四年法律第百二十七号法律
(延滞金)

第五十六条

前条第一項の規定によって督促をしたときは、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

3延滞金を計算するに当たり、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

5延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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