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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十一条 (前納保険料の還付請求)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(前納保険料の還付請求)

第八十一条

第三十一条第一項の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所
  2. 請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡年月日及び請求者と農業者年金の被保険者であった者との身分関係
  3. 農業者年金の被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所
  4. 還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
  5. 農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証の記号番号

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類及び請求者が先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
  2. 農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証

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