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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十一条の二 (前納保険料の還付希望の申出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(前納保険料の還付希望の申出)

第八十一条の二

第三十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
  3. 農業者年金被保険者証の記号番号

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