(前納保険料の還付希望の申出) 第八十一条の二 令第三十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。一氏名、生年月日及び住所二還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関三農業者年金被保険者証の記号番号 e-Gov法令検索で第八十一条の二を開く ↗