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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十二条 (前納保険料の還付)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(前納保険料の還付)

第八十二条

第四十七条第一項の規定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

  1. 第四十五条第一項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
  2. 第四十五条第二項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
  3. 第四十五条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料を納付することとなった場合
  4. 第四十五条第一項又は第二項のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付するものが、保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第一項又は第二項のいずれかに該当したときにおいて、同条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を納付することとなった場合

2前項の規定による還付額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保険料以外の保険料を納付することとなった日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において未経過期間につきそれぞれ当該各号に定める保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に十円未満の端数が生じた場合においては、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算した額)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。

  1. 前項第一号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第一項の規定により決定し、又は変更した保険料
  2. 前項第二号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第二項の規定により決定し、又は変更した保険料
  3. 前項第三号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料
  4. 前項第四号に掲げる場合に該当する者一月につき二万円未満の保険料

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