第八十三条 前条の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。一氏名、生年月日及び住所二還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関三農業者年金被保険者証の記号番号 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗