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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十三条

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令

第八十三条

前条の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
  3. 農業者年金被保険者証の記号番号

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