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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十四条 (減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)

第八十四条

第四十八条第二項後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額(以下この条において「減額未済額」という。)があるときは、当該減額未済額は、当該年度の翌年度の国庫補助の額から減額するものとし、当該減額をしてもなお減額できない減額未済額がある場合には、当該減額できない減額未済額は、当該翌年度に引き続く各年度の国庫補助の額から順次減額するものとする。

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