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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二十一条 (農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)

第二十一条

第四十五条第三項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合、農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)及び農事組合法人
  2. 森林組合及び生産森林組合
  3. 漁業協同組合及び漁業生産組合
  4. 農業共済組合及び農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会を除く。)
  5. 土地改良区、土地改良区連合及び都道府県土地改良事業団体連合会
  6. 農業信用基金協会
  7. 地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)

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