(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)
第二十一条
法第四十五条第三項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合、農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)及び農事組合法人
- 二森林組合及び生産森林組合
- 三漁業協同組合及び漁業生産組合
- 四農業共済組合及び農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会を除く。)
- 五土地改良区、土地改良区連合及び都道府県土地改良事業団体連合会
- 六農業信用基金協会
- 七地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)