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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二十二条 (農林漁業団体役員期間についての要件)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(農林漁業団体役員期間についての要件)

第二十二条

第四十五条第三項第四号の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き前条各号に掲げる法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同項第二号に掲げる者であったこと。
  2. その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。

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