(事務の区分)
第三十九条
第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令の施行前に改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条第一項の規定による農業委員会の指導を受けた者についての特例付加年金の支給停止については、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法施行令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。