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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第三十八条

平成十五年政令第三百四十三号政令

第三十八条

勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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