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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第三十七条 (他の法令の準用)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(他の法令の準用)

第三十七条

次の法令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
  2. 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項第十七条第二項第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
  3. 船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項

2前項の場合において、不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人農業者年金基金の役員又は職員」と読み替えるものとする。

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