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不動産登記法 第百十五条 (公売処分による登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(公売処分による登記)

第百十五条

官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。

  1. 公売処分による権利の移転の登記
  2. 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
  3. 滞納処分に関する差押えの登記の抹消

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