(公売処分による登記) 第百十五条 官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。一公売処分による権利の移転の登記二公売処分により消滅した権利の登記の抹消三滞納処分に関する差押えの登記の抹消 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗