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不動産登記法 第百十四条 (処分禁止の登記の抹消)

平成十六年法律第百二十三号法律
(処分禁止の登記の抹消)

第百十四条

登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。

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