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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百八条 (農業者年金の保険料の免除等の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(農業者年金の保険料の免除等の特例)

第百八条

独立行政法人農業者年金基金は、農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者の従事する農業が東日本大震災による被害を受けたことにより、保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるに至った月から当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認められなくなるに至った月の前月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び同法第四十七条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

2農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金及び特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次行うものとする。

3前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額とする。

4第二項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

5特例免除期間(第一項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた期間(前項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除く。)をいう。)は、独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項第一号及び第二項(同法附則第三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項第一号の規定の保険料納付済期間等に算入する。この場合における同法第三十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「合算した期間」とあるのは、「合算した期間に特例免除期間(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百八条第五項に規定する特例免除期間をいう。)を加えた期間」とする。

6平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、独立行政法人農業者年金基金法及び同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の死亡一時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

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