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独立行政法人農業者年金基金法 第四十六条 (保険料の納付義務)
平成十四年法律第百二十七号
法律
(保険料の納付義務)
第四十六条
農業者年金の被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
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この条文を参照している条文
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第108条
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