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独立行政法人農業者年金基金法 第四十六条 (保険料の納付義務)

平成十四年法律第百二十七号法律
(保険料の納付義務)

第四十六条

農業者年金の被保険者は、保険料を納付しなければならない。

2毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

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