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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百二十七条 (適用)

平成二十三年法律第四十号法律
(適用)

第百二十七条

第百八条第一項から第五項までの規定は平成二十三年三月一日から、第百九条から前条までの規定は同月十一日から適用する。

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