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独立行政法人農業者年金基金法 第六十六条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百二十七号法律
(主務大臣等)

第六十六条

基金に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十二条の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する年金給付に係る受給権者が死亡した場合について適用する。

2第四号施行日以後に独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項に規定する年金給付の受給権を有する者又は農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第一項に規定する旧経営移譲年金受給権者若しくは旧農業者老齢年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第八条第二項又は第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十七条の規定は適用せず、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十二条の規定を準用する。

3第四号施行日以後に独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)附則第十四条第一項の旧経営移譲年金受給権者又は旧農業者老齢年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第三十七条の規定は適用せず、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十二条の規定を準用する。

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