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独立行政法人農業者年金基金法 第六十五条 (都道府県が処理する事務)

平成十四年法律第百二十七号法律
(都道府県が処理する事務)

第六十五条

前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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