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独立行政法人農業者年金基金法 第四十条

平成十四年法律第百二十七号法律

第四十条

年金給付は、受給権者が、正当な理由がなくて、第六十一条第二項の規定による基金の求めに応じなかったとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかったときは、その支給を停止することができる。

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