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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第七十四条

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令

第七十四条

特定被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から特定被用者年金資格喪失日の属する月の前月までの期間(被用者年金加入期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、特定被用者年金期間に算入しない。

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