条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第七十一条

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令

第七十一条

農業法人構成員期間を算定する場合には、月によるものとし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第二種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農業法人構成員期間に算入しない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行規則第七十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 目次 第七十二条(特定被用者年金期間の申出等) →