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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二十八条 (農業を営む者となったことの届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業を営む者となったことの届出)

第二十八条

前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
  3. 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
  4. 農業を営む者となった年月日

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