(農業を営む者となったことの届出)
第二十八条
前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
- 三農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
- 四農業を営む者となった年月日
前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。