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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第六十四条

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令

第六十四条

前条第一項に規定する申出は、短期被用者年金資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、短期被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。

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