第六十五条
短期被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から短期被用者年金資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、短期被用者年金期間に算入しない。
短期被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から短期被用者年金資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、短期被用者年金期間に算入しない。