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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第六十五条

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令

第六十五条

短期被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から短期被用者年金資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、短期被用者年金期間に算入しない。

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