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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三十条

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令

第三十条

前条第二号の規定による届出は、当該農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 使用収益権を消滅させようとする農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに配偶者の氏名、生年月日及び住所
  3. 使用収益権を消滅させようとする理由
  4. 使用収益権を消滅させようとする年月日
  5. 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
  6. 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号

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