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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三十一条 (収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)

第三十一条

第三条第五項(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。

  1. 基準日後一月内に土地収用法その他の法律によって使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
  2. その所有権若しくは使用収益権の譲渡又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、基準日後一月内にその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
  3. 基準日後一月内に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)による換地処分によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
  4. 基準日後一月内に土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)、市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設

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