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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第六十八条

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令

第六十八条

農林漁業団体役員期間を算定する場合には、月によるものとし、第一種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第一種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第一種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農林漁業団体役員期間に算入しない。

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