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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第八十九条 (業務に関する規程の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(業務に関する規程の届出)

第八十九条

基金は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。

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