条文くん法令検索 AIに質問する

農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第十八条 (委託することができない業務)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(委託することができない業務)

第十八条

第二十二条第一項の農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務は、次に掲げるものとする。

  1. 農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の決定
  2. 第二条第三項第五号に掲げる業務の実施の決定
  3. 事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第十八条(委託することができない業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(農用地等の利用状況の報告) 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 目次 第十九条(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者) →