(委託することができない業務) 第十八条 法第二十二条第一項の農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務は、次に掲げるものとする。一農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の決定二法第二条第三項第五号に掲げる業務の実施の決定三事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗