(農用地等の利用状況の報告)
第十七条
法第二十一条第一項の報告は、同条第二項第一号及び第二号の解除をすることができる場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において、書面により求めることができる。
2農地中間管理機構は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示して行うものとする。
法第二十一条第一項の報告は、同条第二項第一号及び第二号の解除をすることができる場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において、書面により求めることができる。
2農地中間管理機構は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示して行うものとする。