(農用地の利用の促進を行う者の基準)
第十六条
法第十九条第一項の農林水産省令で定める基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一
- 二次に掲げる事業のいずれかを継続的に実施していること。
- イ利用権の設定等と併せて行う、農用地の区画ごとに作付けする農作物の種類を定めて一定の期間ごとにこれを変更する取組のための農用地の集団化等、耕作に供する農用地の集団化を促進する事業
- ロ利用権の設定等と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業
- ハ農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る目的をもって農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し又は交換する事業
- イ