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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第十六条 (農用地の利用の促進を行う者の基準)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(農用地の利用の促進を行う者の基準)

第十六条

第十九条第一項の農林水産省令で定める基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する同法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体である農業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人であること。
  2. 次に掲げる事業のいずれかを継続的に実施していること。
    1. 利用権の設定等と併せて行う、農用地の区画ごとに作付けする農作物の種類を定めて一定の期間ごとにこれを変更する取組のための農用地の集団化等、耕作に供する農用地の集団化を促進する事業
    2. 利用権の設定等と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業
    3. 農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る目的をもって農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し又は交換する事業

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