(通知等の方法) 第十五条 法第十八条第七項の規定による通知は、同条第一項の認可をした年月日を記載した通知書に同条第七項の規定による公告をしようとする農用地利用集積等促進計画を添付してするものとする。2第十三条の規定は、法第十八条第七項の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗