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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第十五条 (通知等の方法)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(通知等の方法)

第十五条

第十八条第七項の規定による通知は、同条第一項の認可をした年月日を記載した通知書に同条第七項の規定による公告をしようとする農用地利用集積等促進計画を添付してするものとする。

2第十三条の規定は、法第十八条第七項の規定による公告について準用する。

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