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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第十三条 (意見聴取の方法)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(意見聴取の方法)

第十三条

第十八条第三項の規定による利害関係人からの意見の聴取は、口頭、書面又はインターネットを利用する方法その他の方法により行うものとする。

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