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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第七条 (交付金の交付等)

平成十九年法律第四十八号法律
(交付金の交付等)

第七条

活性化計画を作成した都道府県又は市町村は、次項の交付金を充てて当該活性化計画に基づく事業等の実施(農林漁業団体等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該活性化計画を農林水産大臣に提出しなければならない。

2国は、前項の都道府県又は市町村に対し、同項の規定により提出された活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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