条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第六条 (協議会)

平成十九年法律第四十八号法律
(協議会)

第六条

活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村は、活性化計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村
  2. 当該都道府県又は市町村の区域内において活性化事業を実施しようとする農林漁業団体等
  3. 当該都道府県又は市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者

3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第六条(協議会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(活性化計画の作成等) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 目次 第七条(交付金の交付等) →