(協議会)
第六条
活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村は、活性化計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
- 一活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村
- 二当該都道府県又は市町村の区域内において活性化事業を実施しようとする農林漁業団体等
- 三当該都道府県又は市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者
3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。