(活性化計画の目標を達成するために必要な事業)
第一条
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、農林漁業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用を確保するための事業その他農林水産大臣の定める事業とする。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、農林漁業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用を確保するための事業その他農林水産大臣の定める事業とする。
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。