条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第十二条 (所有権移転等促進計画の承認手続)

平成十九年農林水産省令第六十五号府省令
(所有権移転等促進計画の承認手続)

第十二条

市町村(指定市町村を除く。)は、法第八条第五項の規定により所有権移転等促進計画について承認を受けようとする場合にあっては、その申請書に当該所有権移転等促進計画及び次に掲げる書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 土地の転用の時期及び転用の目的に係る施設の概要
    2. 土地を転用することによって生ずる付近の農用地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要
  2. 土地の位置を示す地図
  3. その申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
  4. その申請に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(当該土地改良区に対して意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
  5. 第八条第二項第二号に規定する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

2都道府県知事は、法第八条第五項の規定による承認をしようとするときは、農用地の転用のための権利移動が適切に行われることを旨として、当該承認に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第十二条(所有権移転等促進計画の承認手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(所有権移転等促進計画に定めるべき事項) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 目次 第十三条(農林地所有権移転等促進事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) →