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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第三条 (定義)

平成二十六年法律第七十八号法律
(定義)

第三条

この法律において「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。

2この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。

3この法律において「多面的機能発揮促進事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者(以下「農業者団体等」という。)が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。

  1. 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(これらの施設と一体的に管理することが適当なものとして農林水産省令で定める土地を含む。以下同じ。)の管理に関する事業であって、次に掲げる活動のいずれかを行うもの
    1. 当該施設の維持その他の主として当該施設の機能の保持を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの
    2. 当該施設の改良その他の主として当該施設の機能の増進を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの
  2. 中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十七条第一項に規定する中山間地域等をいう。)における農業生産活動の継続的な実施を推進する事業
  3. 自然環境の保全に資する農業の生産方式として農林水産省令で定めるものを導入した農業生産活動の実施を推進する事業
  4. その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に資する事業として農林水産省令で定めるもの

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