第二条 法第三条第三項第一号の農林水産省令で定める土地は、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の周辺の土地であって、当該土地の管理が良好な営農環境の確保に資すると認められるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗