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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第二条

平成二十七年農林水産省令第十四号府省令

第二条

第三条第三項第一号の農林水産省令で定める土地は、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の周辺の土地であって、当該土地の管理が良好な営農環境の確保に資すると認められるものとする。

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