第三条
法第三条第三項第一号イの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設に堆積する土砂の除去及び農業用道路の周辺の土地の草刈りその他これに類する農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(第二条に定める土地を含む。以下「農業用用排水施設等」という。)の保全に係る軽易な活動並びに当該活動を円滑に実施するために必要な活動とする。
法第三条第三項第一号イの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設に堆積する土砂の除去及び農業用道路の周辺の土地の草刈りその他これに類する農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(第二条に定める土地を含む。以下「農業用用排水施設等」という。)の保全に係る軽易な活動並びに当該活動を円滑に実施するために必要な活動とする。