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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第四条

平成二十七年農林水産省令第十四号府省令

第四条

第三条第三項第一号ロの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設の補強及び農業用道路の舗装その他これに類する農業用用排水施設等の保全に係る活動のうち一定の技術が必要とされる活動、植栽その他の農村の環境の保全及び整備に係る活動並びにこれらの活動を円滑に実施するために必要な活動とする。

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