第五条
法第三条第三項第三号の農林水産省令で定める農業の生産方式は、農業生産に由来する環境への負荷の低減その他の環境の保全に資するものとして農林水産大臣が定める農業に関する技術を用いるものとする。
2農林水産大臣は、前項の農業に関する技術を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。
法第三条第三項第三号の農林水産省令で定める農業の生産方式は、農業生産に由来する環境への負荷の低減その他の環境の保全に資するものとして農林水産大臣が定める農業に関する技術を用いるものとする。
2農林水産大臣は、前項の農業に関する技術を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。